オーバーステイ ・不法滞在・在留特別許可 首都圏・山梨、長野、新潟対応

あなたが、もしオーバーステイでもVISAは、取得できます。
それは、あなたが、日本人や永住者もしくは定住者と婚姻し引き続き日本での生活を希望する場合か、10年以上日本に滞在し日本での定着性が認められる場合です。
さらに、あなたと結婚相手との間に、子供がいる場合は、高い確率でVISAが取得できます。 なぜなら、日本政府や入管は、家族を大切に考えており、人道上の理由から家族がはなればなれになることを禁止しているからです。
私は、あなたを品川の入管まで、自動車で連れて行きます。なぜなら、あなたを安全に出頭させ、かつあなたを守るためです。私といっしょなら恐くはないでしょう。また、お子様がいても大丈夫。チャイルドシートも完備しています。お気軽にお問合せください。
私のクライアントは、今は、VISAを取って、奥(旦那)さんと仲良く暮らしています。そして、次は、生まれてくる子供の面倒をみるために、両親を日本へ呼び寄せる予定です。
(あなたを東京入国管理局まで送ります。自動車と東京入国管理局フォト)
入管・大使館・市役所など総合サポート

入管では、在留特別許可の申請、大使館では、婚姻要件具備証明書、婚姻証明書の申請、市役所では、婚姻届のお手伝いをいたします。
在留特別許可の事例(日本人の配偶者等・永住者の配偶者等・定住者)
1 「日本人の配偶者等」
申請人は、2006年に、「短期滞在」の在留資格で、来日する。その後、在留期限が経過しても日本に在留し続けた。申請人は、その間ベビーシッターや水商売さらにはホテルのベッドメイキングの職に就き、日本で延べ6年間、オーバーステイ(不法残留)で滞在していた。そして、2012年、職場で日本国籍の女性と知り合い、3か月交際する。申請人は友人からオーバーステイでもVISAが取れることを聞き、行政書士に相談。それから、大使館でパスポートの申請、婚姻要件具備証明書の申請、さらに市役所で婚姻届を済ませ、いざ入管へ出頭。入管へは、2回呼び出されたが、その間に妻が懐胎したため、入管へ胎児の超音波写真を提出する。入管は、直ぐに仮放免と日本人の配偶者等の在留カードを申請人に交付した。
2 「永住者の配偶者等」
申請人は、2000年に、日本人の配偶者等の認定証明書により来日する。そして、日本人の夫としばらくは、生活していたが、夫と性格の不一致により、離婚する。しかし、在留期間は、1年のみであったため、在留期限の到来とともに、オーバーステイ(不法残留)となる。その後、10年間は、ホステスなどの職に就いたり、知人宅を転々としたりして過していた。申請人はその間に永住者と知り合い、交際する。そして、行政書士に相談した後、交際相手と正式に婚姻手続きを済ませ、いざ、入管へ出頭。その後数回入管へ出頭した後、永住者の配偶者等の在留資格を取得した。
3 「定住者」
申請人は、外国籍の「定住者」と交際していたほか、交際相手には、日本国籍の子と申請人との間に生まれた外国籍の子がいた。そして、子の在留期間更新のため、交際相手が入管に子の在留期間更新許可申請をしたところ、入管から「この子の父親は誰ですか?この子の父親は、オーバーステイでしょ。この子の更新はできません。」と告げられる。そこで、行政書士に相談し、申請人と交際相手は、市役所及び大使館で婚姻手続きを済ませ、正式に結婚する。そして、いざ、入管へ出頭。申請人は、拘束されることもなく、最初の出頭で、まずは子の在留期間更新許可を得た上、複数回の出頭により、最終的には「定住者」の在留資格を取得した。
仮放免 Karihomen

もし、あながたがオーバーステイで入管に拘束されても、まだチャンスはあります。それは仮放免です。この場合、まず、あなたは、日本人かもしくは永住者と結婚しなくてはなりません。そして、あなたが配偶者の地位を取得したなら、仮放免の申請が可能です。
仮放免許可は、あなたを拘束から解放し、再び家族と生活することを可能にします。さらに、在留特別許可も申請いたしましょう。きっとビザは取得できます。
料金表
業 務 内 容 | 料 金 | 備 考 | |
オーバーステイ 入管申請のみ |
157,500円 |
別途、交通費がかかります。
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オーバーステイ フルサポート(大使館・市役所・入管申請等) |
210,000円 |
別途、交通費がかかります。 |
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仮放免 Karihomen |
52,500円(着手) |
別途、交通費がかかります。※ 許可後31,500円 別途、保証金がかかります。 |