基準緩和認定申請 当事務所の特徴 関東・東北・近畿・九州運輸局対応実績
ゴールドフォファ(Goldhofer)保安基準緩和
Five axle semi-trailer
北九州自動車検査登録事務所にて
緩和項目: 長さ(18.91m) 幅(3.00m) 車両総重量(119,960㎏) 最大積載量(82,600㎏) 軸重(21,200kg) 隣接軸重(42,400kg) 最小回転半径(18.1m)
いろは行政書士事務所で申請した重セミトレーラはドイツのGoldhofer社製です。本邦への輸入は商社が行い、当事務所はトレーラの保安基準緩和申請、並行輸入、特殊車両通行許可申請及びトラクタの保安基準緩和申請を担当いたしました。
Goldhofer社の車両は超重量のアンビル、風力発電機(nacelle)等の輸送が可能です。
またGoldhofer社の車両はトラクタ、セミトレーラ、ドロップデッキ、ポールとの3車連結でも申請が認可されております。
本車両にご興味のある事業者様は、お気軽にお問い合わせください。正規日本代理店をご紹介いたします。
※本車両は福岡県北九州市のマコトロジテック株式会社様にて導入したものです。詳細はwebsiteをご参照ください(クリックできます)。
マコトロジテック社 website
http://makoto-gr.co.jp/mklg/index.html
Goldhofer社 website
ロンドンバス保安基準緩和 「高さ4.38m」

ルートマスター 1964年製
春日部自動車検査登録事務所にて
当事務所で申請した「ロンドンバス」
緩和項目「高さ4.38m」
※同時に、並行輸入、検査登録及び特殊車両通行許可も承りました。
当事務所で申請したロンドンバスは、アメリカ経由で、並行輸入をした車両です。また本車両は1964年式のルートマスター(AEC社製)で、日本において緩和を受けて登録したものは、ほとんどございません。英国から並行輸入をしても、保安基準の壁が存在し、基準緩和を受けることは、ノウハウをもってしても困難です。このため、ロンドンバスは、日本では、数台しか走行していないのが現状です。
ポールトレーラ保安基準緩和

熊谷自動車検査登録事務所にて
緩和項目: 長さ(19.9m) 車両総重量(46,200㎏) 最大積載量(20,000㎏) 軸重 隣接軸重 最小回転半径
いろは行政書士事務所で申請した本ポールトレーラは、後軸に舵きり装置がついているほか、ドローバーが5段階式であるため、ピントルフックを外すことなくJIS規格の橋梁を輸送することができます。
※ いろは行政書士事務所では、基準緩和申請、並行輸入、新規検査及び登録までのワンストップサービスを行っております。どうぞお気軽にお問合せください。

車両の増車等により個別緩和が必要になった場合は、「いろは行政書士事務所」にご用命ください。
ポールトレーラ、ダンプトレーラ、海上コンテナ、重セミ、あおり、スタンション及びトラクタの基準緩和申請に対応いたします。
※ 「車両総重量」「軸重」「隣接軸重」「長さ」「幅」の緩和
当事務所は、実績多数により、申請時には、社長様の同席は不要です。社長様が時間を割いて横浜まで行く必要はございません。関東運輸局では、当事務所の行政書士のみで基準緩和の申請を受け付けて頂いております。経験が浅い業者に依頼した場合は、申請時に社長様の同席が必要となります。
※ 基準緩和申請については、まずご一報いただき、トラクタ・トレーラの車検証(記載事項証明)をファクシミリもしくはE-mailにてご送信ください。内容確認の上、折り返しご連絡いたします。なお、お急ぎの場合も対応いたしますので、その旨をお伝え願います。
信頼と実績で全国対応
千葉県松戸市「いろは行政書士事務所」 基準緩和申請相談窓口
TEL 047-710-5447
FAX 047-710-5047
E-mail stakahashi@irohagyosei.com
※ クリックすると写真が表示されます。
「2軸40ft海コン」「3軸40/20ftスライド型海コン」「3軸低床トレーラ」「3軸あおり型トレーラ」の写真です。当事務所で過去に申請した車種です。当事務所では過去にコンテナ、ばら積、分割不可能な重量物トレーラの緩和申請に対応した実績がございます。
基準緩和申請 いろは行政書士事務所の申請実績

事例1 茨城県つくば市 大手ゼネコン様
東日本大震災の復旧工事、福島第一原発の事故処理につき、重セミトレーラを使い、工事用パワーショベルを輸送したいとのご依頼を承りました。
トレーラは日車の車両で「車両総重量」「幅」「軸重」の個別緩和を申請しました。
※ 同時に特殊車両通行許可も承りました。

事例2 茨城県小美玉市 老舗運送業様(車両150台所有)
川崎市、相模原市の自動車メーカに鉄板コイルを輸送するので、あおり型トレーラを導入したいとのご依頼を承りました。
トレーラは韓国特捜車の車両で「車両総重量」の個別緩和(バラ積み緩和)を申請しました。
※ 同時にトレーラの設計に携わり、並行輸入の申請も承りました。
事例3 千葉県市川市 運送業者様
重セミトレーラの個別緩和を承りました。
緩和項目「車両総重量」「幅」、積載物天井走行クレーン、輸送経路鉄工所(市川市)から千葉港
事例4 栃木県宇都宮市 運送業者様
海上コンテナ20ft、40ft、スライド式海上コンテナ、あおり型トレーラの個別緩和を承りました。
緩和項目「車両総重量」、積載物海上コンテナ20ft、40ft
車両メーカは、東急、トレクス、フルハーフ、韓国特捜車等です。輸送経路は、宇都宮から品川埠頭、大井埠頭、本牧埠頭、輸送品目は、雑貨、部品、鉄、肥料等です。輸入国は、中国、韓国、ベトナム。
事例5 埼玉県三郷市 バス会社様
二階建て(高さ3.8m超)バスの個別緩和を承りました。
緩和項目「高さ」
基準緩和新規申請 継続申請 変更申請 Q&A
以下の場合は、いろは行政書士事務所にご用命、ご相談ください。
事例1 「新規申請」
Q 中古のトレーラを購入しましたが、前車検証の緩和項目はどうなりますか?
A 所有者や使用者が変更になった場合は、前所有者の緩和項目は失効します。このため、緩和申請をもう一度し直し、車両総重量や幅等の緩和を受ける必要がございます。
※ ただし、これには「一括緩和」という例外がございます。一括緩和は、車両自体に認められている緩和ですから、所有者が変更しても再度の緩和申請は不要です。
なお、車検証にある前所有者のトラクタの型式は、そのまま使うことは可能です。
事例2 「新規申請」
Q 現在重セミトレーラを所有していて、車両総重量の緩和を取得していますが、新たに輸送する予定の重機を積載した場合、現在の車両総重量を超過してしまいます。解決策はありますか?
A 再度緩和申請し、車両総重量を取り直せば、最大積載量を増加させることが可能です。
※ この場合、車両自体のフレーム限度やタイヤ限度は超過できません。
事例3 「新規申請」
Q 新車を購入しましたが、基準内で使っています。しかし、今回荷主様の都合で、重量物を輸送することになりました。解決策はありますか?
A この場合は、新たに緩和申請し、車両総重量の緩和を取得すれば、最大積載量を増加させることが可能です。
事例4 「新規申請」
Q 現在バラ積緩和の車両を使っていますが、車両総重量や最大積載量を増加させる緩和は可能ですか?
A バラ積緩和の車両総重量は、36トンまでです。このため、車両総重量が36トンまでの緩和ならば認められます。
事例5 「新規申請」
Q トラクタがワンデフ(シングル)の場合、トレーラのバラ積緩和は可能ですか?
A 可能です。ただし、この場合トラクタの後軸は、10トンを超過できません。このため、オフセットを調整し、トラクタの後軸を10トン以下にするか、もしくは、車両総重量を36トン以下に減トンさせることが必要です。
事例6 「継続申請」
Q 現在重セミトレーラの緩和を受けておりますが、条件に2年(平成〇年〇月)とあります。2年後はどうなりますか?
A 再度継続申請し、認定されると今までと同様に使えます。ただし、期限の満了日の3か月前から2か月前までに認定を受ける必要がございます。
事例7 「変更申請」
Q 緩和車両の保管場所の位置が変更になりました。また、会社名が変更になりました。どうすればよいですか?
A いずれの場合も変更申請をする必要がございます。
関東運輸局(本局)技術課について

関東運輸局自動車技術安全部技術課は、横浜市桜木町の合同庁舎ビルの18階にあります。首都圏に営業所がある場合は、すべてここが申請窓口です。
緩和申請の受付は、「火曜日から木曜日の13:30から16:00」までです。さらに予約制になっていますので、急ぎの場合でも、電話予約の日からおよそ2週間後が受付日になってしまいます。
また、申請受付の担当者は、2名体制で運用しています。
トレーラ、トラクタの保安基準緩和認定

国土交通省に保安基準緩和を申請し、認定されると・・・
トレーラの車両総重量や最大積載量等を増やしたり、トラクタの軸重等を増加させ、連結できなかったトレーラとの連結を可能にします。
申請方法によって、車両を保安基準内での使用や、緩和車両としての使用、更に併用することも可能です。
※ 基準緩和認定は、申請から認定が下りるまで、概ね1か月間かかります。千葉県、東京都、埼玉県、神奈川県、茨城県、栃木県、群馬県、山梨県に営業所をお持ちの場合、申請は横浜桜木町の関東運輸局になります。 当事務所の主なクライアントは、千葉、さいたま岩槻、土浦、宇都宮、水戸、有明等の運送会社様です。基本的に首都圏、甲信越全般は、対応いたします。また出張もいたしております。
保安基準緩和認定が必要な車とは
車両諸元のうち、下記の制限値を超える場合は保安基準の緩和認定が必要となります。
車両諸元 | 一般的制限値 | セミトレーラ制限値 | |
幅 |
2.5m |
||
長さ | 12.0m | 連結装置(キングピン)から12.0m | |
高さ | 3.8m | ||
重さ | 総重量 | 20.0t |
最遠軸距(※1)に応じ20.0t ~ 28.0t |
軸重 | 10.0t | ||
隣接軸重 |
隣接軸距(※2)に応じ18.0t ~ 20.0t |
||
輪荷重 | 5.0t | ||
最小回転半径 | 12.0m |
※1 最遠軸距とは、連結装置中心から最後軸中心までの長さのこと ※2 隣接軸距とは、隣り合う軸の長さのこと
※バラ積み緩和の場合、トレーラの車両総重量は36トンまで
※40ft海上コンテナ用トレーラの最大積載量は30.48トン、20ft海上コンテナの場合は同積載量は24トン
緩和申請に必要な書類・ご用意いただく書類
申請に必要な書類 | |
① | 基準緩和認定申請書(表紙) |
② | 誓約書 |
③ | 組織図、事業内容の分かるもの(登記簿の写し等) |
④ | 保有車両一覧表(配属先営業所のもの) |
⑤ | 運行管理規程の写し |
⑥ | 運送事業許可証の写し |
⑦ | 整備管理者届出書の写し |
⑧ | 運行予定計画表(輸送品目、月間量、経路等) |
⑨ | 運行経路図 |
⑩ | 改造概要等説明書 |
⑪ | 申請車両の車検証写し、諸元表、外観図 |
⑫ | けん引車両の車検証写し、諸元表、外観図 |
⑬ | 連結検討書 |
⑭ |
自主基準適合検討書 (あおり型、スタンション型、船底型の場合のみ) |
⑮ | 運送依頼書(分割不可能な単体物を輸送する場合) |
⑯ | その他(積載状態図、荷物の図面など) |
必要書類の例
料金表
業 務 内 容 | 料 金 | |
保安基準緩和申請(新規・重セミトレーラ、ポールトレーラ) | 120,000円~ 税別 | |
保安基準緩和申請(一時緩和・継続・変更) | 100,000円 税別(新規申請関与の場合80,000円 税別) | |
交通費等 | 実費(かかった費用のみ) | |
※現車調査(必要な場合のみ) | 10,000円 税別 |