タイ トレーラー VISA 基準緩和申請 特殊車両通行許可 連結検討書 並行輸入 いろは行政書士事務所 | 関東運輸局 東京入国管理局 神奈川 千葉 埼玉 松戸 柏  
基準緩和が不要になり、1デフトラクタでのけん引が可能になった「スタンション型セミトレーラ」
基準緩和が不要になり、1デフトラクタでのけん引が可能になった「スタンション型セミトレーラ」

車両の大型化に伴う道路運送車両の保安基準一部改正(平成27年5月1日施行)が行われました。 

新規検査等届出書作成は、いろは行政書士事務所まで。

信頼と実績で日本全国対応

※ 無料診断受付中(既に申請実績多数)

千葉県松戸市「いろは行政書士事務所」 新規検査等届出書作成相談センター

TEL 047-710-5447

FAX 047-710-5047

E-mail  stakahashi@irohagyosei.com

  

1 トラクタの第五輪荷重を増トンさせたい方

2 トレーラの最大積載量を増トンさせたい方

3 2デフトラクタがなく、トレーラの基準緩和を受けていなかった方

4 法改正について詳しく知りたい方

5 現在使用の車両が増トン可能か確認したい方

 

    当事務所にご連絡ください。車検証をファクシミリ若しくはE‐mailで送信いただければ、ご回答いたします。基本的に自動車検査法人は、全国共通の運用がなされておりますので、北は北海道から南は沖縄までの全エリア対応可能です。 

新規検査等届出書 構造変更検査 道路運送車両の保安基準一部改正 

保安基準第4条関係、細目告示第163条の2関係(クリックで拡大表示します)
保安基準第4条関係、細目告示第163条の2関係(クリックで拡大表示します)

 

 

 平成27年5月1日、道路運送車両の保安基準一部改正が行われ、トレーラについては、バラ積緩和がなくなり、バン等の特例8種に限り、ホイルベースに関わらず、車両総重量は36トンまでとなりました。またトラクタも原則エアサスに限り、1デフで、バラ積車両(あおり、スタンション、コンテナ等)をけん引することが可能となり、駆動軸重は11.5トンまでが基準内となりました。

 

 

 

 

 これにより、現在基準内で使用しているトラクタ及びトレーラは、緩和を受けなくとも積載量の増トン及び構造変更が可能となりました。しかし、基準緩和申請に代わり「新規検査等の事前届出制度」が創設されました。


 どんな場合に、新規検査等届出が必要なのか、以下事例に基づき解説いたします。

 

事例1

Q 当社は、現在1デフトラクタを所有しておりますが、第五輪荷重は、9.5トンです。第五輪荷重を11.5トンに増トンし、構造変更をしようと考えております。この場合、基準緩和は不要と聞いていますが、書面による新規検査等届出は必要ですか? 

A はい。このケースは、構造変更になりますので、書面による新規検査等届出が必要です。新規検査等届出書を自動車検査法人に申請し、決裁を受けた後、構造変更検査を受けることになります。

 トラクタが1デフかつ駆動軸がエアサス仕様の場合は、原則的に11.5トンまで第五輪荷重を増トンできます。もっとも、諸元よりも車両重量が重くなっていて、タイヤ限度を超過する場合は、第五輪荷重は、11.4トンや11.3トンに減トンして登録することになります。

※ トラクタの駆動軸がリーフサスペンションの場合は、メーカから軸重が11.5トンまで許容されることを証明する資料を提出してもらう必要がございます。

 

事例2

Q 当社は、現在新車の1デフトラクタを購入しようと考えております。この車両は、一括緩和の車両です。諸元では第五輪荷重は、基準内の場合9.5トン、緩和時の場合11.5トンです。この場合も書面による新規検査等届出が必要ですか? 

A このケースでは、新規検査等届出は不要です。一括緩和の車両で、初めて検査を受ける車は、新規検査等届出の対象外です。反対に、既に登録されていて、新規検査を一度受け、現在の第五輪荷重が9.5トンの車両が、第五輪荷重を11.5トンに増トンさせる場合は新規検査等届出の対象になります。

 

事例3

Q 当社は、現在中古の1デフトラクタを購入しようと考えております。この車両は、個別緩和を受けており、第五輪荷重は11.4トンです。また現在車検は一時抹消されています。この車を登録する場合は書面による新規検査等届出は必要ですか? 

A このケースでは、基準緩和も新規検査等届出も不要です。但し、車両重量が車検証と変わっていたり、カプラオフセットが変更されている場合は、書面による新規検査等届出が必要です。検査の前に、車両重量を計ることをお勧めいたします。

 

事例4 

Q トレーラについてです。現在当社は、3軸かつスタンション型の平シャシーの車両を所有しており、この車両の車両総重量は28トン、最大積載量は20トンです。この車の積載量を増やせますか? 

A このケースでは、基準緩和を受けずに、書面による新規検査等届出によって増トン(構造変更)ができます。車両総重量は36トン、最大積載量は28トンとなります。

 

事例5

Q 現在当社は、3軸かつあおり型のトレーラを中古で購入しようと考えています。この車両は、個別緩和を受けており、車両総重量は35.5トン、最大積載量は27.6トンです。また現在車検は一時抹消されています。この場合、書面による新規検査等届出は必要ですか? 

A このケースでは、基準緩和も新規検査等届出も不要です。但し、車両重量が変更になっていたり、構造変更がなされている場合は、書面による新規検査等届出が必要です。まずは検査の前に、トレーラの重量を計ることをお勧めいたします。

 

事例6

Q 現在当社は、キングピンからの長さが12.16mのコンテナセミトレーラを中古で購入しようと考えております。以前は、長さの基準緩和を受けて登録していたのですが、5月1日からはどのように改正されたのでしょうか? 

A 5月1日からは、セミトレーラの長さは、キングピンから13mまでが基準内となりました。従って、このケースでは、基準緩和も新規検査等届出も不要です。

 

 

基準緩和が不要になり、1デフトラクタでけん引可能となった特例8種車両(セミトレーラ) 

特例8種のセミトレーラ(自動車検査法人HPから抜粋)
特例8種のセミトレーラ(自動車検査法人HPから抜粋)
あおり型セミトレーラ
あおり型セミトレーラ
ダンプセミトレーラ
ダンプセミトレーラ

コンテナセミトレーラ
コンテナセミトレーラ
スタンション型セミトレーラ
スタンション型セミトレーラ

いろは行政書士事務所のサービス 新規検査等届出書作成 検査立会及び登録

新規検査の様子
新規検査の様子

 当事務所では、車検証をもとに、メーカより諸元を取り寄せ、新規検査等届出書、連結検討書、あおり型等の自主基準検討書を作成いたします。そして、書類が完成したら、自動車検査法人(運輸支局)に新規検査等届出書を申請します。

 自動車検査法人では、届出書受理後、書面審査が行われ、15日間の標準処理期間内で原則的に決裁がなされます。さらに、決裁の後、車両に関し検査を受け、構造変更が完了した場合、例えば、トラクタの第五輪荷重は9.5トンから11.5トンに変更されます。

 

 新規検査等届出書の作成は、日本全国対応いたしております。加えて、当事務所は、検査立会い、登録(新規検査、構造変更検査)に関しても、関東エリアの場合は対応いたします。お客様から車両を自動車検査法人へ持ち込んで頂ければ、当方が検査予約、自動車検査票の作成、及び受付を済ませ、検査がスムーズに行われるよう、コースの誘導を致します。検査コースについて、不慣れなドライバーさんでも、安心できるようサポートしております。

 

 新規検査、構造変更検査での作成書類の例

1 新規検査等届出書(連結検討書、自主基準検討書、保安基準適合検討書含む)

2 自動車検査票1、自動車検査票2

3 OCR1号、OCR2号、OCR8号シート等

4 自動車重量税納付証明書

5 自動車税、自動車取得税申告書

 

新規検査等事前届出書の書類作成例

新規検査等届出書
新規検査等届出書

連結検討書(新書式)
連結検討書(新書式)

自動車検査票1
自動車検査票1

料金表

業 務 内 容 料    金   備   考

新規検査等届出書

一式作成

80,000円税別

新規検査等届出書作成には、連結検討書、あおり等の自主基準検討書及び保安基準適合に関する各種計算書作成も含みます。

EX 最小回転半径、最大安定傾斜角度、制動力、タイヤ許容荷重など 

検査立会、登録 

(新規検査、構造変更検査)

 20,000円税別


※ 新規検査等届出書作成は、日本全国対応します。申請は、当事務所で書類を作成し、郵送にて各検査事務所に送付します。

  お客様には、新規検査等届出書控えを送付いたします。

※ 検査立会、登録は、千葉、茨城、栃木、埼玉及び東京エリアが対応地域です。