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千葉県松戸市「いろは行政書士事務所」 フィリピン サポートオフィス相談センター

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私がお手伝いします。行政書士 高橋 恒
私がお手伝いします。行政書士 高橋 恒

 

VISAでお困りのフィリピン人の方、お気軽にお問い合わせください。

当事務所は、千葉県松戸市、柏市近郊にお住いのフィリピン人専門のVISAサポート事務所です。

フィリピン人の婚姻、離婚そして在留資格変更申請(change status to long term resident)、家族を呼び寄せる在留資格認定証明書交付申請(eligibility for your child and spouse)が得意分野です。


以下の場合は、ぜひ当事務所にご相談ください。私は、あなたに代わり、入管(品川)へ申請します。

 

事例1

Q 私は、日本人の男性です。フィリピン人の彼女と結婚を考えています。どうしたらよいですか。

A まず、婚約者の彼女を短期滞在(90日)で日本へ呼び寄せることをお勧めいたします。彼女には、独身証明書等の必要書類を持参してもらい、日本の市役所で婚姻届を提出します。さらに、東京のフィリピン大使館へ婚姻相手と出向き、フィリピン国でも婚姻届を提出します(ROM)。その上で、入国管理局に在留資格変更許可申請をいたします。

※必要書類については、下記の項目をご参照ください。

 

事例2

Q 私は、フィリピン人の女性です。日本人の夫と離婚したのですが、このまま日本で暮らしたいと希望しています。理由は、フィリピン本国の両親へ仕送りしなくてはならないからです。いい方法は、ありますか? また私にはフィリピンにフィリピン人の彼氏もいます。このまま日本で暮らしたいのですが、彼氏との関係も続けたいと思っています。 

A まず、夫との婚姻期間が3年以上あれば、「日本人の配偶者等」の在留資格から「定住者」へ変更申請することが可能です。「定住者」に変更できれば、仕事は、いままで通り、制限なく可能です。よって、引き続き、両親に仕送りすることもできるでしょう。

 さらに、実際に経験した案件で、離婚後「定住者」に変更したあと、フィリピン本国で、結婚し、夫を在留資格認定証明書で、呼び寄せた経験がございます。夫の在留資格は「定住者」です。またさらに、もし、夫婦の間に子供を授かれば、その子も「定住者」になります。従って、家族全員が中長期の在留者です。その上、「定住者」の在留資格で5年以上在留を継続すれば、「永住者」の申請も可能となるでしょう。

 

事例3

Q 私は、フィリピン人の女性です。日本人の夫と離婚したのですが、私と夫の間に子供がいます。子供の親権も私が持っています。どうすればよいですか?

A あなたの在留資格を「日本人の配偶者等」から「定住者」に変更する必要があります。日本人の子供を養育する理由ならば、「定住者」の在留資格が得られます。

 

事例4 

Q 私は、フィリピン人の女性です。私と、日本人の彼氏との間に子供がいますが、子供は、フィリピン国籍です。子供は、日本国籍を取得できますか?

A 彼氏があなたの子供を認知してくれれば、子供は、日本国籍が取得できます。認知してくれない場合は、帰化という別の申請もあります。

 

事例5

Q 私は、「定住者」の在留資格をもつ女性です。わたしには、フィリピン人の子供がいて、現在フィリピンで暮らしています。子供を日本へ呼び寄せて、いっしょに暮らすことは可能ですか?

A 可能です。子供が未成年者の場合は、在留資格認定証明書によって、「定住者」の在留資格が取得でき、子供は日本で暮らすことができます。ただし、入管の運用では、子供の年齢は、17歳がデッドラインです。

 

事例6

Q 私は、「永住者」の在留資格をもつ女性です。私には、フィリピンに夫と子供がいます。家族を日本へ呼び寄せて、日本でいっしょに暮らすことは可能ですか?

A 可能です。夫は、「永住者の配偶者等」の在留資格を取得でき、子供は「定住者」の在留資格を取得できます。この場合、在留資格認定証明書によって呼び寄せることになります。

 

事例7

Q 私は、30歳の女性です。しかし、日本人の夫と離婚してからは、オーバーステイになっています。また、現在新たに日本人の婚約者がいます。VISAは取得できますか?

A 取得できます。この場合、あなたは、婚約者と正式に結婚する必要があります。結婚すれば、「日本人の配偶者等」の在留資格が「在留特別許可」によって得られます。ただし、フィリピンは、原則的に離婚ができない国です。離婚するには、アナルメント(annulment)の手続きを行わなくてはなりません。当事務所は、豊富な経験がございます。詳細はご連絡ください。

 

事例8

Q 私は、日本人の夫と離婚した35歳の女性です。新たに婚約者ができましたので、結婚するため、東京のフィリピン大使館に「婚姻要件具備証明書」の申請をしましたが、具備証は発給されませんでした。新しい婚約者との婚姻はできないのでしょうか?

A 婚姻は可能です。ただし、あなたは、フィリピン本国でアナルメントの手続きをしなくては、「婚姻要件具備証明書」は発給されません。アナルメントの手続きを早急に行ってください。もっとも、具備証がない時でも、日本国内において離婚が合法的に成立している場合は、方法は残されています。当事務所は、豊富な実績がございます。まずはご連絡ください。合法かつ的確なアドバイスをいたします。

 

事例9 

Q 私は、30歳の日本人男性です。22歳のフィリピン人の女性と結婚したいのですが、問題はありますか。

A フィリピンの婚姻適格年齢は、18歳ですが、25歳未満は、両親の同意(助言)が必要です。このため、フィリピンの公証役場で作成された両親の同意書をフィリピン本国から取り寄せる必要があります。

 

事例10

Q 私は、30歳のフィリピン人女性です。私の両親を日本へ呼びたいのですが、可能ですか?

A 短期滞在の90日間なら、可能です。当事務所では、短期滞在VISAについても豊富な実績がございます。まずはご連絡ください。

 

 

必要書類の例

NSO発行の出生証明書
NSO発行の出生証明書
フィリピン外務省認証レッドリボン
フィリピン外務省認証レッドリボン

婚姻要件具備証明書
婚姻要件具備証明書
両親の助言(同意)25歳未満の場合に必要
両親の助言(同意)25歳未満の場合に必要

婚姻報告書(ROM)
婚姻報告書(ROM)


婚姻取消の例
婚姻取消の例

※ フィリピンは、離婚制度がない国です。このため、日本人と日本国内で、離婚したフィリピン人は、本国において、婚姻無効の裁判を起こす必要があります。離婚は、無効もしくは取消という扱いです。

 

Report of marriage の下段に「recognizing the foreign divorce decree」(外国の離婚裁判の承認)と入ります。


Advisory on marriage(結婚の助言、独身証明書)
Advisory on marriage(結婚の助言、独身証明書)

※ 再婚者の独身証明書には、「With Declaration of absolute nullity of marriage」絶対的婚姻無効と入ります。


在日フィリピン大使館

フィリピン大使館にて
フィリピン大使館にて

在日フィリピン大使館は、東京都港区六本木にあります。

ここでは、フィリピン人の婚姻j届、出生届及び婚姻要件具備証明書の交付、並びにパスポートの申請などを行っています。

身分関係の申請は、8番窓口で受付ています。

婚姻届は、必ず夫婦二人で、申請しなくてはなりません。第三者のエスコートも禁止されています。また、受付は、午後2時までです。

 

在留資格認定証明書交付申請

あなたの子供や夫を、フィリピンから呼び寄せる場合は、在留資格認定証明書交付申請になります。

また、該当する在留資格は、「永住者の配偶者等」もしくは「定住者」です。

在留資格認定証明書は、東京入国管理局に申請し、許可後は、当事務所に認定証明書が送付されます。それから、認定証明書をフィリピンへ送付し、マニラの日本大使館でVISAを取得します。パスポートにはVISAが記載されます。

在留資格認定証明書(永住者の配偶者等)
在留資格認定証明書(永住者の配偶者等)

 

 

※ 本事例は、永住者の妻が日本人の夫と離婚後、フィリピン人の夫と再婚し、在留資格認定証明書によって、呼び寄せたものです。取得した在留資格「永住者の配偶者等」


在留資格認定証明書(日本人の配偶者等)
在留資格認定証明書(日本人の配偶者等)



※ 本件は、日本人の妻がフィリピン人の夫を在裕資格認定証明書によって、日本へ呼び寄せた事例です。本件は、夫婦双方初婚の案件でした。取得した在留資格「日本人の配偶者等」



在留資格変更許可申請

Pass port
Pass port

 

在留資格変更許可申請は、あなたが、離婚した場合に、在留資格を「日本人の配偶者等」から「定住者」に変更する場合や、フィアンセを短期滞在で日本へ呼び寄せて、婚姻手続きが完了した段階で、「短期滞在」から「日本人の配偶者等」へ変更する手続きです。

本来は、一旦フィリピンへ帰国し、新たに在留資格認定証明書によって、再入国するのが原則です。しかし、在留資格変更許可申請は、フィリピンへ一度帰国する手間を省略してくれます。

このため、在留資格認定証明書交付申請よりも、厳しく審査されます。

 

 

 

料金表

業 務 内 容 料    金   備   考

在留資格認定証明書交付申請

90,000円税別

別途、収入印紙代と交通費がかかります。

 

在留資格変更許可申請 

 90,000円税別

別途、収入印紙代と交通費がかかります。