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倉庫業登録の申請

倉庫業とは、会社や個人から預かった物品を倉庫において保管する事業で、国土交通大臣の行う登録を受けることが必要です。

 

登録までは、通常2~3ヶ月かかります。

 

倉庫の種類

倉庫業法による登録を受けた倉庫を営業倉庫といいます。営業倉庫には以下のようなものがあり、

倉庫の分類ごとに各基準を備える必要があります。  

営業倉庫の種類 倉庫の概要
1類倉庫 危険物および高圧ガス、10℃以下保管の物品を除く全ての物品を保管
2類倉庫 耐火性能が不要の倉庫で、飼料・ガラス器・缶入製品・原木・ソーダ灰等を保管
3類倉庫 防水・防湿・遮熱・耐火性能と防鼠措置が不要の倉庫で、陶磁器・原木・鉄鋼等を保管
野積倉庫 柵や塀で囲まれた区画で、防火・耐火・防湿・遮熱性能は不要、瓦・鋼材等を保管
水面倉庫 原木を水面で保管する倉庫
貯蔵庫倉庫 穀物等をバラ貨物および液体等で保管する倉庫で、サイクロンやタンク等で保管
危険品(工作物)倉庫 建屋、タンクで危険物を保管する倉庫で、アルコール等を保管
危険品(土地)倉庫 区画で危険物を保管する倉庫で、潤滑油等を保管
冷蔵倉庫 

10℃以下で保管することが適当な貨物を保管する倉庫で、冷凍食品等を保管 

倉庫業登録の要件

倉庫業を登録するには、以下の要件を満たしていることが必要です。

 

1.営業倉庫が認められる区域であること

     下記区域では倉庫業を営むことができません。

 

       準住居地域を除く住居地域

       開発行為許可を有しない市街化調整区域

2.倉庫管理主任者を選任すること

     次のいずれかに該当する倉庫管理主任者を必ず選任する必要があります。

 

       倉庫管理業務に関して2年以上の指導監督的実務経験を有する者

       倉庫管理業務に関して3年以上の実務経験を有する者

       国土交通大臣が指定する講習の修了者

       その他同等以上の知識・経験を有すると認められた者

3.登録拒否事由に該当しないこと

  以下の欠格事由に該当する場合は、倉庫業の登録ができません。

  法人である場合は、役員全員が対象となります。

 

  ◆ 1年以上の懲役または禁錮の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなっ日から

    2年を経過しない者

   ◆ 倉庫業の登録の取消しを受け、その取消しの日から2年を経過しない者

   ◆ 倉庫の施設又は設備が倉庫の種類に応じて国土交通省令で定める基準に適合しない場合 

   ◆ 倉庫管理主任者を確実に選任すると認められない場合 

申請に必要な書類

  必要な書類   備考
倉庫業登録申請書  
倉庫明細書

 

施設設備基準チェックリスト  
登記簿謄本(土地・建物)  
建築確認済証及び完了検査済証  
倉庫付近の見取図  
倉庫の配置図  

平面図

 
立面図  
⑩  断面図  
矩計図等 倉庫の屋根、軸組み、外壁及び荷ずり並びに床の構造の詳細を記載した図
⑫  建具表 倉庫に設けられた建具の構造の詳細と位置を記載した表
⑬  倉庫管理主任者関係書類  
⑭  商業登記簿謄本 既存法人の場合

設立趣意書及び定款

株式の引受または出資の状況及び見込

設立中法人の場合
戸籍謄本、資産調書 個人の場合
⑮  欠格事由に該当しない旨の宣誓書 法人の場合は役員全員分
⑯  倉庫寄託約款 営業を始める30日前までに届出が必要ですが、登録申請の際に添付すると、届出を省略することができます。
その他図面以外の書類 倉庫の種類等で異なりますので、詳しくはお尋ねください。

※ その他に書類が必要となる場合がございます。

料金表

業 務 内 容 料    金 
倉庫業登録申請

420,000 円 ~ 

(別途登録免許税 90,000円)

郵送料、交通費等 実費(かかった費用のみ)